株式や投資信託を購入するためには、まず証券会社で口座開設をします。その申込み画面で必ず選ぶのが、証券口座の種類です。
の3種類ですが、この違いについて理解してから口座開設をしたくありませんか……?
石橋を叩いて渡るタイプの私はそうでした^^;
他のマネー系サイトを見ると、「源泉徴収あり特定口座がおすすめ」という結論が多かったのですが、私の見解では次のような結論になりました!
どちらを選択しても資産運用は問題なくできますので、そこまで大きな問題ではありません。しかし証券口座の種類について気になっている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
そもそも、投資で得た利益に対しては、その利益に対して20.315%の税金がかかります。残念ながら、利益がそのまま得られるわけではないんですね。
20.315%の内訳
=所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
証券会社で開く口座「証券口座」の種類を選択するのは、口座開設のときです。
これはSBI証券の口座開設画面ですが、「納税方法」欄で証券口座の選択をするようになっています。
そう、証券口座の種類によって、税金を支払う方法が変わるのです。せっかくなら、一番ラクな納税方法を選びたいですね。
3つの証券口座のメリットとデメリットを最初にまとめておきましょう。
源泉徴収あり特定口座 | 源泉徴収なし特定口座 | 一般口座 | |
---|---|---|---|
メリット | ・確定申告不要 ・年間取引報告書を自動作成 | ・年間取引報告書を自動作成 ・確定申告不要の場合は所得税が引かれない | ・未公開株の取引もできる ・確定申告不要の場合は所得税が引かれない |
デメリット | ・収入に関わらず一律の税金が引かれる | ・年間収入20万円を超えるなら確定申告要 ・年間収入20万円以下でも住民税の申告要 | ・年間取引報告書を自分で作成する手間がある ・年間収入20万円を超えるなら確定申告要 ・年間収入20万円以下でも住民税の申告要 |
おすすめ | ◯ | ◯ | △ |
そもそも「源泉徴収」とは何でしょうか?
【源泉徴収】
源泉徴収(げんせんちょうしゅう、英: withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引き、それを国等に納付する制度である。
会社からの給与明細を見ると、所得税や住民税、社会保険料などがあらかじめ引かれ、残った金額を受け取っているのが分かります。このように、事前に天引きされるのが源泉徴収です。
もし税金の源泉徴収がなかったら、会社員も確定申告が義務になります。それでは税務署も大変ですよね(笑)。
源泉徴収あり特定口座の最大のメリットは、確定申告がいらないことです。証券会社が自動的に所得税・住民税(計20.315%)を引いてくれます。
会社員なら年末調整で済ませる人が多数だと思いますので、確定申告の手間が省けるのは大きな利点でしょう。
さらに、会社に「副業禁止規定」のある会社員には、資産運用による副収入が会社にバレにくい、というメリットもあります。
最近は副業を解禁する企業が増えていますが、今でも副業禁止にしているところもあります。もし株式や投資信託の利益のために確定申告をすると、翌年の住民税額が上がり、会社に副収入の存在がバレる可能性が高いです。
これを避けるには、
のどちらかで対応します。副業が禁止されている方は気をつけてくださいね。
一方のデメリットは、本来なら税金を納める必要のない人でも、一律に税金が取られてしまうことです。
以下の条件を満たす人は、そもそも確定申告の必要がありません。だから納税義務もないのです。
【確定申告の必要がない人】
給与をもらう先が1箇所のみの会社員(給与所得者)
給与所得が2000万円以下の人
給与以外の収入(株や投資信託からの収入など)が年間20万円以下の人
例えば、株からの収入が年間10万円だったとき、源泉徴収だと2万315円が引かれますが、もし他に収入がなければ、本来は払う必要はありません。そして一度払ってしまった税金は取り戻せないのです。
「年間20万円以下の利益になりそう」という会社員や、元々収入のない専業主婦の方で少額だけ投資をする場合などは、次に説明する源泉徴収なし特定口座にした方がいいかもしれないですね。
源泉徴収なし特定口座は、確定申告に必要な「年間取引報告書」は証券会社が自動作成してくれますが、税金の申告自体は自分で行ないます。
そのメリットは、上でも述べたように、確定申告の対象では無い方は20.315%の税金をまるまる払わなくて済むことです。
一方デメリットは、もし資産運用など副業による収入が年間20万円をうっかり超えてしまった場合に、自分で確定申告をする必要があること。
「米国株が思わぬ値上がりをして、つい売却して20万円を超える利益を得てしまった」などの場合には、自分で確定申告を行いましょう。無料で利用できる確定申告ソフトもリリースされていますので、比較的簡単に作成できますよ。
また、資産運用などで少しでも収入を得た場合には、その金額に関わらず住民税の確定申告を別途行なう必要があります。つまり、20.315%の税金まるまるは引かれませんが、住民税は負担する必要がある、ということです。
住民税の金額はその方の収入状況やお住まいの自治体によって変動しますが、基本的には税率10%が目安だそうです。
(一例)
扶養控除などを考えずに単純計算をした場合、
30万円の配当所得を得たときの住民税額は30万円×10%=3万円になります。
もし源泉徴収あり口座にしていた場合は、
30万円に対する税金は、30万円×20.315%=6万945円です。
住民税の計算については、お住まいの自治体の公式サイトを参考にしてくださいね。ここでは参考までに、東京都江東区のページURLを掲載しておきます。
住民税の申告は、市役所の市民税課や市税事務所などに出向いて提出します。提出場所や提出用書面も自治体によって異なるので、各自治体の公式サイトを確認しましょう。
所得税や住民税の確定申告をすると、あなたに所得があることが公になり、あなたの世帯収入が増加する計算になります。
すると、世帯収入を元に計算されている児童手当が減額されたり、保育料が上がったりする可能性があります。該当しそうな方は、一度お住まいの自治体窓口や税務署へ確認することをおすすめします。
こうした懸念がある場合には、源泉徴収あり特定口座を選択するといいかもしれません。
一般口座は、年間取引報告書を自分で用意し確定申告の必要もあるので、選ぶメリットはあまりないといえます。
ただ、未公開株(上場していない会社の株)は一般口座でしか扱えないため、今でも一定数の需要はあります。投資のプロは一般口座を利用している可能性があります。
米国株や投資信託などを運用して損が出てしまったとき、確定申告をするとその”損”を有効活用できる制度があります。それが「損益通算」です。
複数の証券口座を持っている人が、ある口座で損失を出した場合には、確定申告をして「損益通算」ができます。
損益通算とは、証券口座同士の利益と損失を相殺することです。
株式投資で損をしたときに「税金」を取り戻す方法を株初心者にわかりやすく解説!「確定申告」で損を繰り越して、利益と相殺できれば節税になってお得!(ザイ・オンライン編集部)より
【損益通算の事例】
A証券会社の口座では50万円の利益が出て、B証券会社の口座では50万円の損失が出たとします。
このまま何もしないと、A証券会社では50万円×20.315%=101,575円の税金が引かれたままになります。
しかし確定申告でこの両口座の内容を申告すれば、損益通算により引かれた税金分が戻ってくるのです。
一度申告したマイナス分は最長3年間繰り越せますので、大きな損失を出した年ほど、損益通算をした方がいいですね。
これまで解説した証券口座3種類と、NISA・つみたてNISAは、また別の概念です。
NISA・つみたてNISA口座は、あなたの開設した証券口座のうち、ひとつだけに設定できます。
例えば、楽天証券とマネックス証券で、特定口座を開設した場合、どちらか一方にNISAを設定します。少しややこしいのですが、覚えておきたいポイントです。
NISA・つみたてNISAを設定した証券口座は、損益通算の対象外になります。そもそも課税されることがないので、売買損失も「ないもの」とみなされるようです。
証券口座についてさらに詳しく書かれているすばらしい記事なので、シェアします。
特定口座と一般口座の違いって?損しないための選び方(俺たち株の初心者!)
証券会社で口座開設する際は、証券口座の種類を選ぶ必要があります。それぞれメリットとデメリットがありますので、あなたの状況に合わせて適した方を選択するといいでしょう。
そして証券会社サイトにアクセスし、証券口座の開設手続きを進めてみてくださいね。